( シンガポールでの生活の立上げ ) |
![]() ![]() 日本の旅券法の定めにより、渡航先に3ヶ月以上滞在する場合には「在留届」をシンガポール日本大使館に提出しなければなりません。これは義務であるだけでなく、万一の事故の場合の対応、パスポートの円滑な更新などのためにも必ず登録しておくようにして下さい。 <提出先> Embassy of Japan (日本大使館) 住所 16 Nassim Road Singapore 258390 (オーチャードの少し西側) 電話 6235-8855 開館時間 8:30〜12:00、 13:30〜15:30 日本・シンガポールの祝日、土曜日は閉館 住所の登録もありますので、コンドミニアムを決めたらすぐに登録するのがいいでしょう。尚、最初単身赴任で来られた方は、後に家族を呼び寄せた場合、それと住所を変更した場合などにも変更届けを提出するようにして下さい。 届出用紙は大使館のHPよりダウンロードして日本大使館に持ち込むことが出来ますが、2003年からはインターネットで簡単に登録出来るようになっていますので、これを活用して下さい。 <日本大使館のHP> http://www.sg.emb-japan.go.jp/index-j.html 反対にシンガポールから日本に帰国する際には「離星届」が必要になります。 この他に、日本大使館ではパスポートの更新、婚姻届、出生届など生活に関係する全ての届出手続きが可能です。シンガポールは安全な国ですが海外でありますので、万一の事態に備えてこうした届出はまめに行なうようにして下さい。 (2004年3月31日) (2007年1月17日) 日本大使館の情報を最新版に訂正しました。 |
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